
温泉の定義 わが国では温泉の保護と適正利用ならびに公共の福祉の増進に寄与することを目的とした『温泉法』という法律が昭和23年に制定されています。 温泉とは 温泉法第2条により「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう」と定義づけられています。 温泉は無尽蔵…? わが国は世界に冠たる温泉国ですが、温泉の乱掘や配慮の欠ける開発などによって湯量の現象や泉温の低下、ひいては枯渇にいたってしまったという例すら現実に起こっています。温泉は限りある自然の恵みであることを再認識する必要があるのではないでしょうか。 温泉の三養 温泉利用のされかたとして、疲労を回復させる『休養』、健康を保持し病気を予防する『保養』、病気の治療をする『療養』の3つに分類することが出来ます。 |