二階建て木造住宅に関してですが、建築基準法では、基礎について何の申請義務も無い事は前回お話ししました。
それに比べ、住宅性能表示制度では、以下の項目の提出義務を負います。(等級2・3のみ)
1、地盤の支持耐力の確認
2、基礎の接地圧強度の検討
3、地中梁の検討
4、引抜金物の検討
1、地盤の支持耐力
これは、地盤調査を行い、その地盤が建物の荷重に耐えられるかを確認します。
国土交通省告示1347号により地耐力が20kN/m2未満(約2t/m2)の場合基礎杭を用いた
構造、20〜30kN/m2の場合ベタ基礎以上の構造、30kN/m2以上の場合布基礎以上の構造である事を証明しなければなりません。建築基準法でも同様のチェックをしなければいけないのですが、申請義務がありません。ザル法なのです。
2、基礎の接地圧強度の検討
長期荷重に対して基礎スラブが耐えられるかを、構造計算によって算出し安全である事を証明しなければなりません。
悪意の建築家・無知な建築家がベタ基礎にしていれば安心だろうと闇雲にベタ基礎を造ってしまっても、板チョコを割った様に基礎スラブが割れてしまう事もあります。
3、地中梁の検討
短期荷重に対して地中梁が安全かどうかを、構造計算によって確認しなければなりません。木造二階建ての家で、最大3t以上の引抜力が柱に掛かる場合があります。それを地中梁が錘になって建物の浮き上がりを防ぐのです。
4、引抜金物の検討
これは建築確認申請でも、行政によって義務付けしている処があります。柱は原則的に土台の上に乗っているだけですから、金物で固定しないと引抜力が掛かった場合簡単に外れてしまいます。それを固定する方法を、告示に拠るマニュアル・略式計算(N値計算法)または応力度計算によって求めねばなりません。
性能表示制度では、その他詳細な設計マニュアル(自己評価書)の提示を要求されますが、大きく建物に影響してくる基礎の検討は以上の4項目です。
次回耐力壁についてお話しします。