1)制度の目的
この制度は、新築住宅の性能を、住宅の工法・構造・施工者の別によらずに
共通に定められた方法を用いて客観的に示し、それを第三者が確認する事を
通じて、安心して住宅の取得ができる事を目的としています。
2)性能表示制度の仕組み
住宅性能表示制度は、大きく次の二つのしくみから成り立っています。
A 住宅の性能を評価・表示する仕組み
@ 住宅の9項目の性能を計る「ものさし」が出来ます。
国土交通大臣は、この制度の中で、日本住宅性能表示基準と評価方法基準
を定めています。
日本住宅性能表示基準は、住宅の性能に関し、表示すべき事項(「構造の安定
に関すること」などどのような性能を表示するか)と、表示方法の基準(等級など
性能をどのように表示するか)を定めます。
評価方法基準では、性能に関する設計図書の評価の方法や現場検査の方法が
定められています。
A ものさしに従って第三者が客観的に性能をチェックします。
住宅の性能評価を希望する者は、設計が完了した時点で、性能の自己評価を
した上で、第三者機関である、指定住宅評価機関に申請を行います。
評価機関は、設計図書等に基づいて住宅の性能を評価し、設計住宅性能評価
書(設計段階の性能の証明書)を交付します。
さらに、評価機関は、施工段階と完成時に住宅の検査を行い、性能が確実に達
成されているかを評価し、建設住宅性能評価書(完成段階の性能の証明書)を
交付します。
B チェックされた性能を確実に実施します。
設計住宅性能評価書又はその写しを契約書に添付すると、設計評価された
性能を実現する事が契約内容と見なされます。
このことは、契約により、設計住宅性能評価書に示された性能と、建設住宅
性能評価書で明らかになる性能を、同じにすることを契約する事を意味して
います。
ただし、性能評価書に示された性能は、あくまでも引渡時点のものであり、引
渡し後何年がを経て性能が低下しないことを保証するものではありません。
B 性能評価された住宅に関する紛争を処理するしくみ
万一、性能評価された住宅について、住宅取得者と工務店等との間に紛争が
生じた場合には、弁護士や建築の専門家が扮装処理にあたる指定住宅紛争
処理機関を利用する事により、少ない負担で(約一万円)で迅速・円滑な解決
に役立てる事ができます。
指定紛争処理機関は、完成段階で性能評価され、建設住宅性能評価書が交
付された住宅のみの紛争を取り扱います。また、性能に関する紛争だけでなく
契約に関する様々な紛争処理を行います。
3)性能表示制度の詳細
性能表示制度は以下の9項目に大別されます。
1 構造安定性 2
火災安全性 3 劣化軽減性能
4 維持管理性能 5
温熱環境性能 6 空気環境性能
7 光視環境 8
音環境性能 9 高齢者配慮
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